昨日知った法律の雑学

webbass

2011年11月05日 12:48





※画像は本記事と一切関係ありません。
 偶然手に入れた旧100円玉ですw











①家族間での窃盗。
  未成年者の飲酒。


たとえば、この二つは罪には該当するけど、これらに適用される罰はない。
つまり、親のお金を勝手に使いこんで、DQNな親が警察に通報しても収監なんかはされないし、
大学一年生が新歓コンパで飲酒したのを店側に通報されても、警察署に連れて行かれて注意されておしまい。





②硬貨を変形させたり破損させるのは違法だけど、
  紙幣を変形させたり破損させるのは違法ではない。


詳しくは知らないけど、たとえば一円はアルミの精錬鋳造なんかに額面以上のコストがかかるかららしい。
よって、お札は切っても破いても焼いてもなんら罪に問われることはない。
でも、2/3以上が残ってないと銀行で交換してもらえないからやるときは注意。
ちなみに、アルミの融点は約660℃なので、ガスコンロでも加熱でも余裕で変形する。違法だけど。





③殴るふりは暴行罪。


暴行罪ってのはかなり厳しい。
身体的ダメージを与えてなくても、故意に行われた事象にはなにかと文句がつけられることが多いらしい。
たとえば、故意に黒板とチョークでキィィィィって音を奏でるのも暴行罪になることがある。




④自転車乗車中に邪魔な人をどかすため、チリンチリン鳴らすのは違法。


優先順位 車>歩行者 の原則があるので、邪魔な歩行者がいても自転車側から威圧するのは違法。
正確にはチリンチリン鳴らされても歩行者は従う必要ななく、逆に迷惑を被るので、極端な話、これについて訴訟を起こすことも可能。

ちなみに、チリンチリンを正しく使える状況は、歩行者との接触を免れない時。




⑤決闘を申し込むのは違法。

詳しくは分からないけど、決闘を申し込むことは決闘罪が適用される。
おまけに、決闘を拒否したことをまわりにばらされることに対しては名誉毀損罪にあたる。

つまり、遊戯王やらなんちゃらのカードゲームで「決闘!」行うのは試合開始時点で違法。








経済学ぶよりも法学まなんだ方が面白いんじゃないかな・・・
と思った19の夜でした。

にわかの解釈による情報なので、訂正箇所があればご指摘おねがいします。
そして、この情報による行動に僕は一切の責任をおいかねますのでご了承ください。


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